誕生日月となりました。
GoGo! いよいよ55歳の誕生日です。
27歳は最高に楽しくて、最悪に悲しい歳でした。
人生の中で一番輝いていて一番幸せだった。
そして、その幸せが、目の前からパッと消えて無くなった、そんな忘れられない歳。
どうやら、この GoGo! 55歳 もいろいろあるみたい。
ものすごく楽しい!けれど、いままで習慣化していた何かを勇気をもって手放す・・・
そんな感じ?
どっちにしてもドキドキ♡
そして、ドキドキ、初めての遺言書を書いてみようと思います。
《じぶん整理》
遺言書を書く
誕生日なので遺言書を実際に書いてみました
■遺言書を書く前に整えること
「さあ、書くぞ」と言って、遺言書は書けるものではありません。残念ながら。
・・・書けないこともありません・・・
でも『じぶん整理』なので、もろもろ、身の回りを整理しながら遺言書を書いていきます。
遺言書って、まったく馴染みが無い!どうなってるの? という方は、どうぞこちらをご覧くださいね☟
私は、上記の記事の中でも書いていますが、自筆証書遺言 を書こうと思っています。
他の遺言書作成よりもお金がかからずに、気軽にいつでも書き換えられる。
でも、せっかく書いたのに無効 となる可能性もあるので、しっかりとPOINTを押えて書きたいと思います
●平成30年7月以前の情報は古いので注意⚠
平成30年7月に、約40年ぶりの “相続法” が大きく改正されました。
法律が変わった のです。
相続法の改正 に伴って、自筆証書遺言に関する取扱い も大きく変わりました。
ググった時に、古い情報を見てしまうと、今現在の法律とは違う内容なので注意したいところです。
自筆証書遺言の改正 については、法務省の『自筆証書遺言に関するルールが変わります。』
相続法の改正 については 法務省のPDF『相続に関するルールが大きく変わります』
こちらが分かりやすいです。
●じぶんの資産の整理をする
さて、資産(金融関係)の整理は事前にしておきましょう。
私は、以前やっていた事業、預貯金、証券会社、ネット銀行などなど、昔に良かれと思って作った口座がバラバラとしていました。
これをまとめるのが結構厄介!
あれ、こんなところにこんなお金が、みたいなことがありました・・・だらしない ( ;∀;)~*
お金もじぶんの持ち物ですから、シンプルにキレイにまとめておきたいです。
☟金融関係口座で使っていないモノは解約!シンプル・スッキリに整理します☟
■遺言書を書く
●準備するもの
- 紙
- ペン(ボールペン、インクペンなど、消えないもの)
- 印鑑(実印がなお良し)
- 封筒
これだけです。
●紙
これでなければいけない、という指定は無いようです。
『A4サイズ』と書いてあるサイトもありましたが、法務省では言及されていません。
私の母は、ナースセンターでもらったA4のコピー用紙でしたwww
私が先日セリアで買った便箋はB5サイズです。
この便箋に書きます ✌
●ペン
ボールペンでも良いのですが、消せるボールペンはダメです。もちろん鉛筆など、消えるものはダメ。
万年質など、インクのペンは大丈夫です。
●印鑑
認印でも良いそうですが、三文判やシャチハタはダメです。
大量生産されていることと、インクでは消えてしまう可能性があるから、だそうです。
絶対にダメ!ではないですが、いろいろな危険性があるので、避けた方が良い、ということです。
間違いはないのは実印です。(実印登録されているモノ)
実印は、車を買う、家を買う、相続する、などが無い限り、なかなか持っていないと思います。
私は嫁に出る際に、両親が作ってくれたモノがあるのでそれを使います。
ご主人と一緒の印鑑しか持っていなくて、銀行なども全てその印鑑を使っている。
などの場合は、あとで問題になるかもしれないので、じぶんだけの銀行印をこの際、新しく遺言書用に作るとかが良いかもしれません。
もし、実印を作るなら、フルネームをおススメします。
私も娘が嫁に行ったら(息子は男なので自分で作らせます!)私が両親にしてもらったように、実印を作ってもたせようと思っています。
*自筆証書遺言の効力は “絶対”ではなく、後で家族同士が「その遺言書は怪しい!」と 争族 となる場合もあるので極力まっすぐで安全な道を通って完成させたいです。
●封筒
書いた遺言書を入れる封筒です。
母はコピー用紙1枚のペラでしたwww
それでも問題ないですが、保管するうえで、何かに入れたほうが良いですよね。
*細かいですが、朱肉・のり、などもあったほうが良いかも、です。
●”遺言執行者” を決めるのか決めないのか
“遺言執行者” とは、遺言の内容を実現する役割を持った人です。
そういう人物を決める場合は誰かを指定します。
遺言執行者がいる場合、相続人は勝手に遺産に手を付けることが出来ず、相続人の確定や遺産分割協議は全て、遺言執行者が行うことになります。
遺言執行者は親族である必要はありません。友人でも相続人の一人でも大丈夫です。弁護士などを指定しておくと問題の回避が出来て良いですが、お金はかかりますよね。
ちょっとググってみます・・・
それぞれに執行者を依頼した場合の報酬額はこんなです。
- 信託銀行 → 100万円~
- 弁護士 → 20万円~
- 司法書士 → 30万円~
*相続財産の金額に応じてのパーセントがあるようです。
高っ!
@そうなんです。弁護士代+報酬額の%の支払いが発生するんです(私は現在進行中)
母は遺言執行者は指定しませんでした。
私も指定するつもりはありません。
子ども達にはちゃんと仲良く分けろと、この遺言書の中でしっかりと伝えたいと思っています。
それが出来ないなら、全額寄付! それも付け加えて書いておきますwww
●文言をチェックする
遺言書は『これでなければいけない』という書き方(様式)があるわけではなさそうです。
しかし、使わなければいけない言葉 などがあるようなので、そこは注意をしたいところです。
自筆証書遺言は、手軽に書ける遺言書ですが、無効とされる場合もあります。
せっかく書くのですから、万が一の時にきちんと 有効 となるように書きたいと思います。
◎タイトル
遺言書
用紙の中央に 遺言書とタイトルを書きます。
◎誰に、何を、どう?
【推定相続人の場合は『相続させる』】
1. 私は、私の所有する 〇〇〇 を、長女△△(平成*年*月*日生)に相続させる。
〇〇〇が「預貯金」の場合、この行の下に、
(1)三井住友銀行 **支店 口座番号:12345678
(2)三菱UFJ銀行 **支店 口座番号:12345678
残金は流動的なので記載の義務はありません。
【推定相続人以外の者の場合は『遺贈する』】
2. 私は、私の所有する 〇〇〇 を、法律太郎(平成*年*月*日生・住所*県*市*町0-0)に遺贈する。
〇〇〇が「不動産」の場合、この行の下に、
(1)土地
所在/***県*市*町0丁目
地番/000番000
地目/宅地
地籍/000.000平方メートル
(2)建物
所在/***県*市*町0丁目
家屋番号/000番000
種類/居宅
構造/鉄筋コンクリート造
床面積/0階000.000平方メートル
!!! 不動産を記載するときの⚠注意⚠ !!!
この時に記載する住所は、普段私たちが使っている住所とは違います!
私たちが普段使っているのは『住所』
でも、公的な書類などに不動産を記載する場合は『地番』というモノがあります。
住所とは違う番号なので、は? という感じです・・・
これは、管轄内の法務局 へ行って調べなくてはなりません。
法務局へ行って「遺言書を書くのに、不動産の正しい 地番 を知りたい」とか言えば、とても親切に出してくれますよ。
ちなみにこんな感じ。

しかし!
分からないことを分からないまま進めるくらいなら、法務局の登記の書類を参考資料として添付してしまえば良いです。
その用紙に、直筆の署名と押印 は必須です。
◎遺言執行者を指定する場合
3. 私は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 ***県***市***町*丁目**番
氏名 ******
生年月日 平成*年*月*日
◎付言事項を書く
フリータイムですwww
遺言書は、読んでいただいてお分かりのように、とても事務的な内容です。
そこで、この遺言書をどのような思いで、家族にどうあって欲しいのかを、この遺言書の中に記載できるコーナーが、付言事項 です。
どんなコトを書いたら良いか!?
- 家族への気持ち
- 遺言の動機
- 財産配分の意図や理由
- 遺品の処分方法
- 葬儀方法
人によって様々だと思いますが、私はここが大事だと思っています。
ここをしっかりと書かないと、私の意図は全く伝わらずに、せっかく子ども達に残した私のモノが、無駄に使われてしまうはずだから。
まあ、これって、私が死んだ後のことなので、どうにもしようがないんですけどねwww
◎日付、住所、氏名、印
必要なことが書き終わったら、最後にじぶんであることの署名と印を押します。
・日付
遺言書を作成した日付です。
・住所
“遺言書の書き方” でググると、たいていは住所を記載する方法が書かれています。
法務省の参考資料 には 住所が書かれているモノ と 住所が書かれていないモノがありました。
母の遺言書には住所は書かれていません。
でも、私は書いておこうと思います。たいした手間ではないですからね。
・印
三文判・シャチハタ以外なら大丈夫です。
印鑑については こちら を読んでくださいね。
●下書きをする
自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンなどの印字でも、通帳のコピーでも構いません。
その際は、必ず1枚ずつ 自署と押印をします。
さて、自筆証書遺言は、全て 直筆 です。
もちろん間違ったら訂正印を押して訂正できるのですが、そこで間違った文字が何文字、訂正した文字が何文字・・・などと改めて記載をしなければならない。
そんなのめんどーです。
なので、書き損じや間違いの無いように下書きをします。
紙に書いても良いですが、消す、書き加える、を考えたらパソコンで入力するのをおススメします。
パソコンへ入力し、じぶんで校正が終わったら、それを用意した紙にお清書します。
■遺言書作成は、死ぬための準備ではなく、じぶん整理のためのツール
●遺言書を英語で書くと?
遺言書を英語で何と書くか知っていますか?
\ will /
私はサバイバルイングリッシュ程度は話ますが、過去に遺言書についての会話が無かったので、知りませんでした(◎_◎;)💦
『 will 』の意味を weblio で検索してみました。

ご存知の通り、未来 を表す言葉です。
・・・良くないですかぁ・・・
そして ”機械翻訳の結果”として → 意志
・・・これも良い感じ・・・
遺言書は、未来のじぶんのためのメッセージだったりして。
●”じぶん整理” しないと遺言書は書けない
遺言書を書くだけなら3分で終わります。
私の母がそうでしたからwww
でも、”この遺言書” の目的は、私が死んだ後に家族に残すお手紙 ではなく、私に万が一のことがあった時に子ども達に負担をなるたけかけないようにする が目的でした。
で、遺言書を書きましょうか、と閃いたわけですが、これが、じぶん整理できていないと、私の目的である『子ども達に負担をかけないように』が回避できない!
そうでなくても “じぶん整理” は始まっていましたけど、一番面倒で、一番最後にしようかな~と思っていたもろもろを解決しないと、この遺言書が書けない、という仕組みになっていました・・・
●遺言書はじぶん整理のツール
この遺言書を作るための準備に、いろいろなことの整理が必要だと分かりました。
- 金融資産の整理
- 持ち物の整理
- データの整理
- 人の整理
- この先じぶんがどうありたいかの整理
ここら辺も、遺言書を書く前に整理しておくと、さらにスッキリです。
■まとめ
私は、毎年、じぶんの誕生日に遺言書を書く、ということをすることにしました。
じぶんが生まれてきたことをあらためて感謝し、じぶんの存在意味を見つめ直してみようかな、と。
“毎年”書くのは、じぶんの状況は年ごとに変化していくからです。
ここまで書いてきた通り、じぶん整理ができていないと、せっかくの遺言書も私の理想通りにはいかなさそう・・・
遺言書の作成が、私のじぶん整理促進剤になりそうです。
自筆証書遺言書は手軽で簡単に書くことが出来ます。
しかし、無効になる場合も多い、と言われています。
出来れば、弁護士、司法書士などに、正しい自筆証書遺言の書き方を確認したほうが確実だと思います。
市区町村の窓口で無料の法律相談などがありますので、そうゆうところを有効に利用するのもありです。
また、相続法の改正で 自筆証書遺言は 法務局で保管 してくれます。(手数料あり!)
check it up!
\ will /
I will be anything I want to be.
最後までお読みいただきまして
ありがとうございました
👋 sachi 👋