遺言書 なんて、お金持ちが書くもの。
弁護士などに頼んで お金のかかる もの。
そんなふうに思っていませんか?
\ 遺言書はじぶんで書けば、費用はゼロ円! /
しかし、じぶんで書いた遺言書は !!!無効 !!! となる場合もあります!
どうしたら、せっかく書いた遺言書が有効となるのか。
私が書いた遺言書を 添削 してもらいました。
《じぶん整理》
遺言書を書く
【遺言書は自分で作れる】私が書いた遺言書を弁護士に添削してもらった
■私が “遺言書” を書く理由
毎年、じぶんの誕生日に遺言書を書くことにしました。
詳しくは☟こちらをご覧ください☟
■こんなふうに遺言書を書いてみた
実際に書いてみました。
もちろん、準備をしなければならないコトはクリアしてからですよ。
詳しくは☟こちらをご覧くださいね☟
■遺言書の作成をプロに依頼したら “誰” に “いくら” かかる?
遺言書はじぶんで書けることがお分かりいただけたと思います。
いやいや、それとは逆に、どこぞのプロに依頼した場合の費用は?
それって、誰に依頼すればいいの?
『遺言書を作成します』という商売をされているのは、こちらの方々です。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
- 信託銀行、信託会社
ネット検索で出てきた、ざっくりとした費用は?
- 弁護士 約20~300万円
- 司法書士 約7~15万円
- 行政書士 約7~15万円
- 税理士 約5~20万円
- 信託銀行、信託会社 約30~100万円
“費用”としか表示されていないので、そのほかの諸費用が発生するか否かは実際に問合せないと分からないようです。
普通、弁護士に何かしらの弁護を依頼すると、成功報酬 というのを請求されますが、おそらく、遺言作成者の総資産のによって、上記の “費用”が違うのかもしれません。
いずれにしても 高っ!
■市区町村にある無料法律相談を利用してみる
私は 自筆証書遺言 を書きました。
自筆証書遺言 は、じぶんの都合でいつでも書くことが出来るし、費用は便箋と封筒とペンくらい。
とても便利ですが、書き方を注意しないと 無効になるという場合もあるようです!
それに、私が書いた表現の仕方で気になる部分があるので、これが、法律的に有効なものであるのかどうか、プロに添削をしてもらいたい!
そこで、
市区町村によると思いますが、私の住んでいる地域の役所でやっている『法律無料相談』というのを利用してみようと思います。
*お住まいの市区町村によって異なると思いますので、調べてみてくださいね。
●役所で設定してくれたのは “弁護士” さんでした
役所に電話をして、まずは予約をしました。
「私が書いた自筆証書遺言が、法律的に有効であるかどうかの添削をして欲しい」
と伝え、日にちと時間を設定してもらいます。
私:「ところで、どのような方が担当してくださるんですか?」
役所の人:「弁護士さんです」
なるほど。
法律に関わるので、やっぱり弁護士さんなんですね。
役所の人「お話をスムーズに進められる何か資料のようなモノはありますか?」
私「はい、私が書いた遺言書をそのままお見せしたほうが分かりやすいかと・・・」
役所の人「あ!分かりやすいですね!」
私は具体的に、この遺言書が有効であるかどうかを見てもらいたかったので、そのままをお見せする事にしました。
しかし遺言書の内容全部でなくて良いと思います。
“付言事項” には、とても個人的な事を書いてあるし、この部分に相談したい内容は無いことから、のり弁(政治家が都合の悪い文章を黒で塗りつぶすやつ)にしました。
●持参した資料はコレ

自筆証書遺言 は、全て直筆で書きますが、ここに私の書いた遺言書そのものを載せるわけにはいかないので、入力資料を添付しますねwww
“私が直筆で書いたモノ” と仮定してご覧ください。
■弁護士にチェックされた内容
●冒頭の『私』
いきなりチェックが入りました。
冒頭書き始めの『私』です。
『私』が誰であるのかを、明らかに書くこと、だそうです。

でも、これは、冒頭の1ヶ所だけでいいそうで、その後の『私は』には不要です。
●『50%ずつ』の表現はOK?
私は2人の子どもたちに、預貯金をはじめ、不動産も現金化して平等に半分にして欲しいと思っています。
この『50%ずつ』という表現が、遺言書として使える単語であるのかどうかが気になっていましたが、これは『半分ずつ』でも『平等に』でも構わないとのことでした。
●不動産情報を記載する
単なる『不動産』という言葉だけではなく、どこのどんな不動産 か分かる情報の記載が必要だそうです。
不動産というのは、通常の住所とは異なる番号が振られています。
いつも使っている住所を書いても正式な不動産情報にはなりませんので気を付けてくださいね!
法務局へ行けば、その不動産の詳細が入手できます。あなたの居住している管轄の法務局があります。
役所で住民票を取るのと同じような要領です。
私は、不動産を母の名義から私の名義へ変更した時の「登録完了証(書面申請)」というのがあるので、そこに記載されている “土地” と “建物” の情報を、追加する形で書き込みます。

複数不動産をお持ちの場合は、面倒ですが全部を書かなければなりませんね。
もしくは、法務局で出してもらった資料そのものを添付資料にすることも出来ます。
●『・・・の他、一切の財産』の文言を入れる
私の財産はささやかな預貯金と(残ればねwww)古い実家の不動産だけですが、その他の記載が無いので『私のモノ全部』を表現したいならば、『・・・の他、一切の財産』の文言を入れるべき、と言われました。
これについては、4.付言事項 に書きましたが、付言事項は法律としては効果のあるモノではないので、項目の1つとして書いておくべき、とのアドバイスでした。
確かに・・・
私は Jeep wranglar を購入する予定です(《私のやりたい100のこと》の 74. Jeep Wranglar 2ドアを買う)
ジープのラングラーは、値落ちしない車だそうです。
カスタマイズなんかした場合、それが価値になったりするとか・・・本当?
預貯金、不動産は子ども達で、500万円近いラングラーは主人が欲しがる、って場合も考えられる!!!
*主人はそんなにガメツクて嫌な人間ではありませんので悪しからず・・・たとえ話です!
株・国債 なども持っている場合は、それらも全部書いたほうが良い、とのことですが、正直なところ面倒くさい!
それに、主人に内緒の株や国債もあるので、このように記載することにしました。

項目が1つ増えましたが、これで『私の持っているもの全て』となり、私の所有物一切、という扱いになるようです。
●遺言執行者を指定する
遺言執行者とは
「遺言執行者」とは、読んで字のごとく「遺言の内容を実現することを任された人」であり、亡くなった人の最終意思である遺言の内容に従って各種の相続手続きを行う役割を負い、そのための権限を持っています。つまり亡くなった方の遺志を実現することを職務とし、その職務に必要な範囲内で相続人や受遺者の代理人としても行動することができるのです。
遺言執行者には故人の遺志を実現するための権限が法律によって与えられています。もし遺言に遺言執行者についての記載があった場合は、相続人など関係者の方は遺産に一切手をつけずに遺言執行者にその扱いを任せることになります。仮に遺言の内容と違う処分を相続人などがしたとしても、遺言執行者がいる場合その処分が法的に無効になります。
私は遺言書を下記のように書きました。

ですが、遺言書の内容通りに実行して欲しい、と強く願うならば、長女を 遺言実行者 として指名すると、長女以外の相続人は、私の財産を勝手に引き出すことは出来なくなり、変わりに、長女が遺言書にもとずいた手続きをしなければならなくなります。
長女に負担をかけるのが嫌だったので『長男と協力して』という書き方をしましたが、さらに効果を求めるならば、遺言執行者の指定が大事だそうです。
分かりやすく言うと
娘は信じられる。
でも主人は信じられない!
主人は配偶者だから私の財産を先に勝手に引き出してしまうかもしれない。
そこで、娘を遺言執行者に指定すると、主人は勝手に私の財産をいじることが出来ない
ということです。
*これも分かりやすく説明するためのお話ですから・・・主人、ごめんね。
遺言執行者は、遺言者が指定すれば、誰でも良いそうです。例えば・・・私の友達でも、愛人でも(いないけどwww)
遺言執行者の報酬は?
弁護士などを指定すると、それなりの費用を取られることになります。
=30万円~数百万円
相続人の場合は、特に決められたものはなく “話合いで決める” だそうです。
相続人同士がいがみ合っているような場合は、遺言書内に報酬額を書き込んでおいたほうが良さそうです。
また、遺言執行者に指定されたものの、嫌な場合は拒否もできるそうです。
遺言執行者を指定しないでも、仲良く解決できそうなご家庭の場合は不要だと思います。
普通はそうですが、そうでもない場合は、しっかり指定しておくことをおススメします!

なるたけ長文にしたくないのですが、なんだか増えました・・・面倒ですね。
●付言事項 はラブレター
付言事項にはこのようなことを書きました。
- 遺品について
- 私の葬儀について
- 私が死んだことを知らせて欲しい人
- 相続裁判中の実家の財産について(来年には終わるので次回の遺言書には無くなる記載)
- 財産配分の意図
- 主人へ
- 子どもたちへ
「遺言書はラブレターのように書け」と誰かが言っていました。
法的に有効にするには、ラブレターのままでは、なかなかそのようにはいきません。
唯一、自由に書くことが出来るのは、この付言事項かと思います。
しかし “付言事項” は、法的な効力は無い とのことでした。
4. 遺言執行者 の記載の最後に「必ず2人で協力しあうこと」と書きましたが、万が一不仲で協力しない場合は「財産全てをどこぞへ寄付する」と書きたい場合は『5.』の項目として書き印したほうが良さそうです。
項目の中に書いてあれば、裁判などに持ち込まれた場合、遺言者の意思である として、優先されるようです。
大事なことは付言事項ではなく、項目として書いておきます。
●最後にサイン

上記の通りです。
印は、実印でなくても良いそうですが、実印がおススメ です。
この遺言書と一緒に、印鑑登録証明書を添付資料としておくと、さらに良しです。
実印を使った場合、それが本当に遺言者の実印であるのか、印鑑証明を取ることになるはずです。
印鑑証明を取るには、登録カードが必要なので、それのある場所や管理も必要になって面倒です・・・
遺言書と一緒に添付しておけば、その手間が省けることになりますよね。
■財産目録は直筆ではなくてOK
自筆証書遺言は、直筆が必須 とされてきましたが、相続法の改正により、財産目録は資料の添付で良いこととなりました。
Q3 財産目録の形式に決まりはありますか?
目録の形式については,署名押印のほかには特段の定めはありません。したがって,書式は自由で,遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし,遺言者以外の人が作成することもできます。また,例えば,土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや,預貯金について通帳の写しを添付することもできます。 いずれの場合であっても,Q4のとおり,財産目録の各頁に署名押印する必要がありますので,注意してください。
法務局より引用 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html
法務局のwebサイト「自筆証書遺言に関するルールが変わります。」より、上記の通りです。
しかし、
1枚ごと『●最後にサイン』と同様の、日付・名前・住所・印(実印)の記載が必須です。
例えば、銀行の通帳の銀行名・口座番号が分かるページをコピーした場合、そのコピー用紙の1枚ごとに、日付・名前・住所・印(実印)の記載が必須 ということです。
●複数枚になった場合は?
私の財産は、目録を作るほどは無いので、財産目録はありませんが、付言事項で数枚書くことになりました。
その場合は、割印 が必要とのことです。

遺言書が複数枚の場合は、こうして割印を押す。
財産目録が複数枚の場合は、1枚ごとに “日付・名前・住所・印” が必要だということです。
これが無いと、無効になってしまうので大事です!!!
これで、遺言書の作成が出来ました。
一生懸命作成した遺言書を、どこに保管しますか?
■法務局をフル活用
●書いた遺言書を法務局に預ける
プロの方に遺言書の作成をお願いした場合は、公正証書遺言 となって、作成された遺言書はそのまま公証役場に保管されます。
でも、私のように 自筆証書遺言 の場合は、じぶんで保管するか、誰かに保管してもらうか?
令和2年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を預かってくれる制度ができました。
遺言書1通につき、3900円で預かってくれます。
専用のHPから、まずは予約をして、書いたものを持って行くだけで良いようです。
●法務局で遺言書の中身をチェックしてくれる!!!!!
法務局へは、書いた遺言書を封にいれ、閉じない状態で持っていきます。
なぜなら・・・
\ 法務局で遺言書の中身をチェックしてくれるから /
これは、私が遺言書の書き方があっているのかどうか、役所の無料法律相談へ行った時の弁護士さんが教えてくれました・・・
・・・せっかく無料法律相談へ行ったけど。無駄ではないですけどね・・・
法務局としても、正式に遺言書として成し得ない内容のモノを預かっても意味が無いからでしょうね。
■自筆証書遺言書 手順のまとめ
1. まずは、こちらを読んでみてください。遺言書についてが分かります。
2. じぶんの金融関係を整理する
お金の管理って出来ていますか?
私は出来ていませんでした。
あちこちにある口座を整理して、使わないものは処分しないと、残された家族はとても面倒なことになるので、整理することをお勧めします。
じぶんの資産把握のためにもなりますからね。しっかりやりたいところです。
(普通はちゃんと管理できているもの?私だけかな?www)
3. 法務局のページを確認してみる
せっかく書くのですから、法務局で言っている注意点などは確認したいところです。
4. 遺言書を書く
ここで下書きを書いて、弁護士さんにチェックしてもらいました。
人によって、様々な内容だと思いますが、参考にしていただければ幸いです。
■”遺言書” を書くにあたって大事なコト!!!!!
ここまで、遺言書を書いて、内容をチェックして、法務局で預かってもらえることが分かりました(法務局では 遺言書の書き方は教えてくれないのでご注意ください)
ですが、大事なことがあります。
●遺言書は、相続人全員が見る権利がある
私は遺言書を書きました。
私の相続人(家族)は、主人と長女、長男です。
遺言書は相続人全員が同じように見る権利があります
子どもたちだけに内緒の遺言書を書くことは出来ない、ということです。
遺言書を法的に有効にするためには、私が死んだ後、遺言書を管轄内の裁判所に持って行って『検認』というのをして初めて “遺言書として認められる”になります。
*『検認』は、遺言書の存在を認められるだけで、内容を法的に認められるか否かは別です!
でも、そうなったら、相続人はその遺言書を確認する権利があるので、私が書いた遺言書を相続人全員に見られることになる、ということです。
例えば、私は主人と不仲だったとします(たとえ話です!)
主人に知られたくない内容を遺言書に書いても、主人に見られることになります。
ならば、遺言書とは別に子ども達に手紙を書きのこせばいい・・・
でも、
遺言書として裁判所に検認してもらっていないモノは、単なる お手紙 です。
残念ながら 法律的な効力 はありません。
遺言書に書く内容と、遺言書には書かないけどこの人には伝えたい、という内容をどうするのか。。。
悩ましいところです。
あ。悩む必要のない方は、遺言書に分かりやすく全部を書いておきましょうね。
●遺言書は、日付が新しいものが有効
遺言書は書きました。
法務局へはこれから私が書いた遺言書を持って行こうと思います。
その時のレポートは後日お楽しみにしてくださいね。
ところが、ここが大事!
遺言書は過去に書いたものがあっても日付の新しいものが有効
です。
と、いうことは、
これから私が書いた遺言書を法務局へ持って行きますが、
その後に私が別に遺言書を書いたとしたらそれが有効になる、
ということです。
法務局へ預ければ「私の遺言書は法務局へあるから!」と言っておけばいいだけですが、法務局へ預けなかった場合、家族は本当に私の遺言書を見つけ出すだろうか、その内容通りにするだろうか・・・
などなど、心配は尽きません。
ま、私が死んだ後のことは、どうあれ私は口出し出来ないので、うまくやってくれ!って感じですよね。
■遺言書はじぶん整理
遺言書って、老人が死を目前にして書くもの?
いえいえ、違います。
じぶんが “じぶんらしい暮らし・じぶんらしい生き方 をするための第一歩” です。
お金のことが把握できていなければ、じぶんのやりたいことも出来ませんからね。
そして、誰に何を言い残したいのか。
それをリアルに実感するには、遺言書の作成はとて有効でした。
遺言書の作成は じぶん整理 の第一歩
いらないモノは、どんどん手放して、もっと身軽に、もっと自由になりたいです。
最後までお読みいただきまして
ありがとうございました
👋 sachi 👋